会計事務所

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住民税について

一般に個人の所得に対して、国が課税する税金が「所得税」ですが、都道府県や市区町村が課税する税金がそれぞれ「道府県民税」と「市町村民税」で、この二つを合わせて「住民税」といいます。平塚市では、神奈川県税と平塚市税をまとめて住民税として納付します。藤沢市でも同様です。 また、東京23区の場合は、「都民税」と「特別区民税」を、「住民税」といいます。

住民税とは、地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらう、という性格を持っている税金ですが、専業主婦や学生のように所得のない人や生活保護を受けている人、前年の所得が一定金額以下の人などは非課税となっています。これは、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当に課税される「配当割」、源泉徴収口座内の株式等の譲渡に課税される「株式等譲渡所得割」から構成されています。

なお、所得割と均等割については、1月1日現在でその地域に住んでいる方が課税の対象で、市区町村が「市町村民税」と「道府県民税」をあわせて徴収します。ここでは、身近な住民税の基本事項について見てみましょう。

住民税の均等割と所得割は?

道府県民税も市町村民税も「均等割」と「所得割」との2つに区分されます。均等割は納税者に対して均等の額で課税され、所得割は課税所得金額に道府県民税または市町村民税の税率を掛け、それから税額控除をしたもので、これらを合算して道府県民税や市町村民税が計算されます。

所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

住民税の納税義務者は?

道府県内または市町村内に住所がある者は、住民税の均等割および所得割の納税義務者となり、道府県内または市町村内に事務所・事業所または家屋はあるものの住所がない者は、均等割だけの納税義務者となります。

住民税の標準税率と制限税率は?

住民税の税率には、通常適用される「標準税率」と、道府県や市町村がそれぞれの実情に合わせて設定できる上限を示した「制限税率」とがあります。現在、総合課税分の標準税率は、都道府県が4%、市町村が6%で、合計10%となっています。

東京都の住民税は?

東京都の特別区内については、地方自治法により特別の地位を与えられており、特別区内に住所のある個人が納める住民税は、道府県民税に相当する税は「都民税」として、また市町村民税に相当する税は「特別区民税」として課税されます。

住民税の納付税額は?

各都道府県および各市町村は、サラリーマンやOLなどの勤務先などから提出された給与支払報告書や所得税の確定申告書に基づいて住民税額を計算し、各人へ通知します。また、住民税の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2つがあります。

特別徴収

給与所得者の方を対象とした納税方法で、市区町村から「特別徴収税額通知書」により給与の支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて税額12カ月分が本人に通知されます。また、給与の支払者は、通知された税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして納付します。

普通徴収

事業所得者や公的年金所得者など給与から住民税を差し引くことができない方などを対象とした納税方法で、市区町村から送付される納付書で住民税を納めます。なお、年度当初の納税通知書は、毎年6月半ば頃に発送されます。