公証役場に行ってきました。
公証役場で公正証書を作る手順は、 1.電話予約 2.1回目の相談(無料) 3.2回目の相談(公正証書の交付=有料) です。
1.電話予約
まず、電話で「死因贈与契約公正証書を作りたい」と言って、予約を取りました。電話での対応は、女性の受付担当の方でした。
2.1回目の相談(無料)
電話での予約の時に聞いた次の書類を準備しました。
- 印鑑証明書
- 登記簿謄本
- 評価証明書
ただし、印鑑証明書は6ヶ月を超えたもの、評価証明書は昨年度のものでしたが、1回目の相談の時は、これで、十分なようです。すべてコピーを取っておいて、お渡ししました。
そのほか、説明に便利なように
- 説明事項を書いた紙(親族関係図、現状、公正証書の作成理由、公正証書作成で注意すべき点(仮登記(始期付所有権移転仮登記)の執行者)、本登記の執行者)
- 贈与契約書
も、作成して持って行きました。これにより、スムーズに話ができたと思います。
公証人に会う1回目の今回は、私が、書類を見ながら15分ほど説明して、その日のうちに(30分ほど)公正証書の原案を作ってくれました。
その公正証書の原案で良いか確認してくださいとのことでした。
公証人が、書類を作成している時間も含めて、40分ぐらいで1回目の相談は終わりました。
次回、公証人に会う時に、下記の書類を持参して、正式な公正証書になります。
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 実印
- 評価証明書(現年度の分)
- 手数料(5000円+5000円で、1万円ぐらい)