須山会計事務所

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公証役場に行ってきました。

公証役場で公正証書を作る手順は、  1.電話予約    2.1回目の相談(無料)   3.2回目の相談(公正証書の交付=有料)  です。

1.電話予約

まず、電話で「死因贈与契約公正証書を作りたい」と言って、予約を取りました。電話での対応は、女性の受付担当の方でした。

2.1回目の相談(無料)

電話での予約の時に聞いた次の書類を準備しました。

  1. 印鑑証明書
  2. 登記簿謄本
  3. 評価証明書

ただし、印鑑証明書は6ヶ月を超えたもの、評価証明書は昨年度のものでしたが、1回目の相談の時は、これで、十分なようです。すべてコピーを取っておいて、お渡ししました。

そのほか、説明に便利なように

  1. 説明事項を書いた紙(親族関係図、現状、公正証書の作成理由、公正証書作成で注意すべき点(仮登記(始期付所有権移転仮登記)の執行者)、本登記の執行者)
  2. 贈与契約書

も、作成して持って行きました。これにより、スムーズに話ができたと思います。

公証人に会う1回目の今回は、私が、書類を見ながら15分ほど説明して、その日のうちに(30分ほど)公正証書の原案を作ってくれました。

その公正証書の原案で良いか確認してくださいとのことでした。

公証人が、書類を作成している時間も含めて、40分ぐらいで1回目の相談は終わりました。

次回、公証人に会う時に、下記の書類を持参して、正式な公正証書になります。

  1. 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  2. 実印
  3. 評価証明書(現年度の分)
  4. 手数料(5000円+5000円で、1万円ぐらい)